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ネットワーク規約
ガウスネット行動年表
第1条【名称】
本ネットワークは『高圧線問題全国ネットワーク』を正式名称とし、通称を『ガウス・ネット』とする。
第2条【目的】
高圧線問題全国ネットワークは、電磁波を公害問題としてとらえ、その事実を明らかにし、電磁波公害発生源に反対する市民運動・住民運動に資料・情報を提供し、協力して活動を発展させていくことを目的とする。
第3条【活動内容】
高圧線問題全国ネットワークは通信を定期的に発行し、小冊子、書籍などを発行する。また、住民運動と協力して、講演会や省庁交渉などを行なうなど電磁波公害の事実及び、高圧送電線や携帯電話などの問題点を明かにするためにあらゆる活動を行なう。
第4条【会員】
- 高圧線問題全国ネットワークの活動の趣旨に賛同し、定められた入会金及び年会費を納入すれば会員になることができる。
- 会員は全国大会、総会に出席し意見を述べることができる。
- ネットワークの運営を故意に著しく妨害した会員の権利は世話人会の決議により停止される。
第5条【役員】
高圧線問題全国ネットワークは次の役員を置く。
- 世話人:5名以上20名以内
- 代表世話人3名
- 会計:1名
- 監査:1名
第6条【世話人】
- 世話人は一貫して高圧線問題全国ネットワークの活動に賛同し協力し、総会の承認を受けたものとする。
- 世話人は地域の活動の相談を受け、地域の運動を全国に紹介するため情報の橋渡しを行なう。
第7条【代表世話人】
- 代表世話人は世話人会の承認を得た者とする。
- 代表世話人は活動の方策等について協議する。
- 代表世話人は必要により、世話人会を開催することができる。
第8条【代表】
- 代表は世話人会において世話人の中から選出する。
- 代表は高圧線問題全国ネットワークを代表し業務を統括する。
第9条【任期】
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
第10条【総会】
- 高圧線問題全国ネットワークの総会は年1回開催する。
- 代表世話人会は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。
- 総会は開催日の3週間以上前に会員に告知されなければならない。
- 総会では、活動報告、決算の承認、予算、行動計画などを討議し決議する。
第11条【事務局】
高圧線問題全国ネットワークは事務局を
東京都東大和市仲原3−10−11 C−201に置く。
第12条【規約の改正】
この規約を改正するには世話人会が原案を作成し、総会で出席会員の3分の2以上の多数の賛成を必要とする。
第13条【残余財産の処分】
高圧線問題全国ネットワークの解散の際に有する残余財産は、総会において参加会員3分の2以上の議決を経て、ネットワークに最も協力関係にあった市民団体に寄付するものとする。
第14条【会計年度】
高圧線問題全国ネットワークの会計年度は1月1日から12月31日までの期間とする。
1999年7月11日、上記改正され決定しました。